現代は核家族化が進み、少しの時間でも子どもから離れられないと悩むママも多いでしょう。
ママたちの悩みを解決するために登場したサービスが移動式の託児所です。
本記事では、移動式託児所を利用したい方に向けてサービスの紹介と、移動式託児所を運営したい方に向けて開設する際に必要な基礎知識をお伝えします。
移動式託児所に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
ママのこんな悩み、移動式託児所が解決します
移動式託児所は、子どもから目が離せないママにとって、少しの時間だけ子どもを預けられる場所として貴重なサービスです。
まずは、ママたちが抱える悩みを見ていきましょう。
買いものが大変
小さな子どもがいるママにとって、買いものは大変な労力を伴う大仕事です。
赤ちゃんや小さな子どもを連れて寒い店内でゆっくり品定めをするのは難しく、ときにはベビーカーを嫌がったり子どもが店内を走り回ったり、他の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。
また、片手で子どもの手を引いて、お米やペットボトルなどの重いものを持ち運ぶのもとても危険です。
自分や兄弟姉妹の病院受診時に連れて行けない
赤ちゃんや小さな子どもを抱えていると、自分や兄弟姉妹が体調を崩しても病院に連れて行けないことで悩んでいるママもたくさんいます。
特に、コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症が流行っている時期に、免疫力の低い小さな子どもを病院へ連れて行くのは余計に心配です。
そんな思いから、自分が体調を崩した際は病院へ行かずに我慢するママも多いでしょう。
また、なかには子連れでの来院を禁止している病院も多いため、家族や親戚、友人などのお見舞いに行けないケースもよくあります。
もっと気軽に託児サービスを利用したい
子育て中は少しの時間だけ子どもを預けたい場面も多く、気軽に利用できる託児サービスが求められています。
上の子の園や習い事の送迎や、銀行や役所へ行く場合など、少しの時間だけ預けたい場合に利用できるサービスは少ないためです。
ほんの数時間でも子どもを預けられる場所があれば、ママの負担を大幅に軽減できます。
自分のためだけの時間が欲しい
子育て中のママにとって、ストレスを溜めないことはとても大事です。
特に四六時中子どもと一緒にいるママは、食事や映画、美容院といった自分だけの時間がほしくても1人になれる時間を確保するのは難しい現状にあります。
ママがいつも笑顔でいることで、子どもも健やかに育ってくれるでしょう。
話題の移動式託児所を紹介!
子育て中のママのさまざまな悩みを解決する移動式託児所ですが、実際にはどのようなところがあるのでしょうか。
ママたちのために活躍している話題の移動式託児所を2つ紹介します。
【ベビースポット】キャンピングカーを活用
「ベビースポット」は、岡山キャンピングカーレンタルセンターが運営するキャンピングカーを利用した移動式託児所サービスです。
駐車場1台分のスペースが確保できれば好きな場所に設置できるため、常設の託児所をつくる必要がありません。
保育士や幼稚園教諭、看護師といった有資格者を配置しているので、安心して子どもを預けられます。
さらに車内にはカメラが設置してあるため、スマホアプリで子どもの様子をいつでも確認できることも特徴です。
定員は5~10名で、子どもの月齢によって変わります。
店舗や企業だけでなく、小さな子どもをもつママやパパも気軽に利用できるサービスです。
【cam +bus(キャンバス)】中古バスを改造
「cam +bus(キャンバス)」は、引退した送迎バスの車両を改造してつくった移動式託児所です。
約10m²の広々とした託児スペースには分厚いマットが敷かれており、タイヤのふくらみを利用した楽しい工夫が施されています。
車内には常駐している保育士のためにキッチンや休憩スペースも完備されており、バス単体をレンタルするプランや「看護師1名」と「保育士3名」が常駐したプランの利用も可能です。
運営する株式会社リバースは、地域のお祭りや音楽フェス、ショッピングモールなどでの託児サービスのほか、親子で楽しめるさまざまなイベントも企画しています。
移動式託児所を開業する際に知っておきたいこと
女性の社会進出や核家族化が進む中で、移動式託児所のニーズは今後ますます高まることが予想されます。
ただし、託児所の運営を成功させるためには事前の準備が必要です。
ここからは、移動式託児所を開業する際に知っておきたいことを解説します。
【大前提】託児所は3つに分類される
託児所は、大きく以下の3つに分類されます。
- 事業所内保育施設
- ベビーホテル
- 一時預かり(その他の認可外保育施設)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
事業所内保育施設
事業所内保育施設とは、企業が主体となって保育施設を設置し、従業員の子どもや地域住民の子どもを受け入れる施設のことです。
以前は従業員の子どものみに限られていましたが、平成28年に政府が打ち出した「企業主導型保育事業」によって、地域枠を設けた施設は地域住民の子どもも受け入れ可能となりました。
定員は10~20名ほどの小規模な施設が多く、企業の事業所内だけでなく事業所の近隣や駅、ビルの一角などに設置されるケースもあります。
開所時間は施設によってさまざまで、主に従業員の勤務形態に合わせて利用できます。
ベビーホテル
ベビーホテルとは、以下の条件のいずれかに当てはまる施設のことです。
- 午後8時以降も保育を行なっている
- 児童の宿泊を伴う保育を行なっている
- 児童の一時預かりを行なっている(利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めている)
ベビーホテルは、市区町村などの認証や許可を受けていない認可外保育施設に当たります。
午後8時から午後11時までなど一般的な保育園が稼働していない時間でも利用できるので、夜間に働くママたちの強い味方となっています。
一時預かり(その他の認可外保育施設)
一時預かりとは、一時預かりのみを行なっている保育施設のことです。
美容院やスポーツクラブなどに設置されており、子どもを一時的に預けられます。
また、お祭りや音楽フェス、コンサート、美術館鑑賞などイベントの当日に臨時で設置されることもあります。
経営者には保育士などの資格は不要
託児所を開業する際に、保育士などの特別な資格は必要ありません。
託児所は、無資格や未経験でも経営者として必要なスキルがあれば開設できます。
ただし、国や自治体で決められている施設の設置基準を満たす一定数の資格保有者は必要です。
必要な資格保有者数については、後で詳しく解説します。
運営時間や料金は経営者が設定できる
託児所の運営時間や料金は、経営者が設定できます。
託児所は無認可保育施設のため、認可保育施設のように国や自治体からの手厚い助成は受けられませんが、比較的自由な経営が可能です。
ただし、児童の集客や職員の募集、保育士の教育や開設に必要な書類の作成など、託児所を運営するために必要な業務はすべて経営者自身で行わなければなりません。
また、経営者にはサービス内容や料金について掲示する義務があり、保育料に変更があった場合はその理由を施設内に提示し、保護者に説明する必要があります。
出典:厚生労働省|認可外保育施設に係る届出対象施設の拡大について
児童福祉法に基づいた自治体への届出が必要
原則として1日に1人以上の乳幼児を預かる保育施設には、児童福祉法によって届出の義務が課せられています。
届出を提出し、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていると認定された場合のみ託児所を開設できます。
また、届出は事業を開始してから1か月以内に提出する必要があり、手続きを怠ると罰則が科される可能性もあるので注意が必要です。
ただし、以下に該当する施設は届出が必要ありません。
- デパートや商業施設などで顧客の乳幼児のみを対象とした一時預かり
- 親族や保護者の親しい友人・隣人などによる預かり
- 6か月を限度に臨時で設置される施設
届出対象外でも対象児童が限定されていることが確認できない場合などは、届出の対象になることがあるので注意が必要です。
また、認可外保育施設の質の確保・向上を目指して、これまで届出義務の対象外とされていた施設が届出義務の対象に変更される可能性もあります。
人員基準や届出の際に必要な書類などは自治体によって異なるので、託児所を開設する際は事前によく確認し、何が必要かを把握しておきましょう。
設置基準・職員配置基準を確認する
前述のように、託児所は認可外保育施設のため比較的自由な経営が可能です。
とはいえ、子どもの命を預かる責任が伴うため、安全の観点から国や自治体によって一定の条件が定められています。
託児所に求められる「認可外保育施設指導監督基準」の一部を紹介します。
- 保育に従事する者は、児童福祉施設最低基準に定める数以上であること乳児:乳児3人につき保育に従事する者1人
1~2歳児:幼児6人につき保育に従事する者1人
3歳児:幼児20人につき保育に従事する者1人
4歳児以上:幼児30人につき保育に従事する者1人 - 保育に従事する者の概ね3分の1以上は、保育士または看護師の資格保有者であること
- 保育室以外に調理室や便所があること
- 保育室の面積は、乳幼児1人あたり1.65m²以上であること
※1日に保育する乳幼児の数が6人以上の場合
経営する託児所のサービス内容や預かる乳幼児の年齢を考慮して、設置基準や職員の配置基準を確認しましょう。
開所後も年1回の自治体への報告が必要
多くの自治体では、開所後も年に1回の定期報告が必要です。
また、託児所で重大な事故が起こった場合や24時間かつ5日以上の長期滞在している子どもがいる場合にも、自治体への報告が求められます。
そのほか、託児所の移転や閉鎖、サービス内容の変更などがあった場合には、開設時と同じように1か月以内の届出が必要です。
自治体の立入調査への対応が必要
届出をした託児所は、雇用面や施設面、運営面で基準を満たしているか確認するため、原則として年に1回以上の自治体による立入調査が行われます。
なお、ベビーホテルには年1回以上の立入調査が義務付けられています。
託児所には消防法や食品衛生法など関係法令を遵守する義務があり、立入調査の目的は施設を利用する子どもが適切な環境で保育されているかを確認することです。
具体的には、国の「認可外保育施設指導監督基準」に沿って、主に以下の項目を調査します。
雇用面 | 施設面 | 運営面 |
・保育者の人数 ・資格保有者の人数 ・職員及び児童の帳簿の整備など | ・保育室の面積 ・採光や換気の設備 ・非常災害に対する設備 ・非常災害を想定した具体的な計画や訓練の有無 ・2階以上にある保育室の条件など | ・児童の心身の発育や発達の状況を把握した保育内容 ・健康管理 ・睡眠中の児童の観察や寝かせ方といった安全確保 ・給食 ・サービス内容の掲示や利用者への情報提供など |
国は、立入調査の結果をホームページや自治体の認可外保育施設を担当する窓口で公表することを推奨しており、過去数年分の調査結果をホームページで公開している自治体もあるので参考にしてください。
託児所を経営する際はココに注意!
託児所は保育の内容や開設する場所、料金に至るまでほとんどを経営者が決定できるため、過去には利益優先の劣悪な施設が存在し、問題視されたこともあります。
このような背景から、開設する際の届出や年1回行われる立入調査では厳しい基準が設けられており、法整備や施行後の状況によっては内容が変更されることも多く、常に新しい基準を理解しておく必要があります。
基準に満たないと判断されると「改善状況報告書」の提出を求められ、それでも改善されない場合は施設の閉鎖を通告される可能性もあります。
託児所を経営する際は基準の変化を常に把握して、順次対応しなければならないことを覚えておきましょう。
認可外保育施設は経営を委託することも可能
託児所などの認可外保育施設の経営は、委託することも可能です。
経験やノウハウがない状態で託児所を開設すると、託児所の設置や運営がスムーズにいかず経営難へ陥ってしまう恐れがあります。
しかし、委託運営を選択することで開設準備や園児募集、人材の採用・教育、書類作成など専門的な業務を代行できます。
委託料はかかりますが、必要な業務を経営のプロに任せることで自身の負担を軽減できるため、結果的にコスト削減が可能となるでしょう。
さらに、経験豊富な委託業者に委託することで開所場所の周辺環境の分析や、効果的な開所時期などについてのアドバイスを受けられる場合もあります。
また、直営の保育園を経営している運営会社に委託すれば、英会話やスポーツ、病児保育など質の高い保育を提供できるため、経営を委託する際は自身の運営したい託児所の形態に合わせて委託先を選ぶとよいでしょう。
移動式託児所の車両に関するご相談なら「MYキッチンカー」へ
MYキッチンカーは、移動式託児所の車両製作にも対応しております!
また、納車後のアフターメンテナンスをはじめ、車両に関するお悩みはすべて弊社にお任せいただけますので、安心して託児所を運営できるでしょう。
お客様の予算や希望に合わせて最適なプランをご提案いたしますので、移動式託児所の開業を検討している方はぜひ、MYキッチンカーまでお気軽にご相談ください。
まとめ
ママと子どもを笑顔にする移動式託児所について解説しました。
自分の都合に合わせて気軽に子どもを預けられる移動式託児所は、子育ての悩みをもつママたちの強い味方となるでしょう。
また、資格が不要かつ小規模で始められるほか、ニーズも期待できる移動式託児所の経営はこれからの時代に合ったビジネスと言えます。
移動式託児所が気になる方は、ぜひ利用を検討してみてください!